(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
第27条
別タブ ↗巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
2巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
2巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。
(帆船の灯火等)
航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書及び第五項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
2航路又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書及び第七項の規定は適用しない。
(物件えい航船の音響信号等)
海上衝突予防法第三十五条第四項の規定は、航路又は前条第一項の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船尾から当該物件の後端まで又は当該押し船の船首から当該物件の先端までの距離が国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)で漁ろうに従事しているもの以外のものについても準用する。
2船舶以外の物件を押して、航行し、又は停留している船舶は、その押す物件に国土交通省令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。ただし、やむを得ない事由により当該物件に本文の灯火を表示することができない場合において、当該物件の照明その他その存在を示すために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)