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海上交通安全法 第五章 罰則

第51条〜第54条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法第五章 罰則は、第51条〜第54条の全 4 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法第五章 罰則が属する海上交通安全法の法令番号は昭和四十七年法律第百十五号です。
  3. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  4. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十条の規定の違反となるような行為をした者

二第十条の二、第二十六条第一項、第三十二条第一項又は第三十九条の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者

三第二十三条の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者

四第四十三条第一項の規定に違反した者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第四十条第一項の規定に違反したとき。

二第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

三第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第三項の規定による海上保安庁長官の処分に違反したとき。

第五十二条

第52条

第四条、第五条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条又は第二十七条第一項の規定の違反となるような行為をした者

二第二十二条又は第三十六条の規定に違反した者

2第四十条第六項又は第四十一条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第二項又は前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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