海上交通安全法 第52条
第四条、第五条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第52条は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第52条の条文原文は「第四条、第五条、第九条、第十一条、第十五条、第十六条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海上交通安全法第52条は第五章 罰則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第52条の前の条は海上交通安全法第51条です。
- 海上交通安全法第52条の次の条は海上交通安全法第53条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/52