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海上交通安全法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法第一章 総則が属する海上交通安全法の法令番号は昭和四十七年法律第百十五号です。
  3. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  4. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的及び適用海域)

第1条

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

2この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。

一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域

二港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域

三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域

四陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

(定義)

第2条

この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。

2この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一船舶1水上輸送の用に供する船舟類をいう。2

二巨大船1長さ二百メートル以上の船舶をいう。2

三漁ろう船等1次に掲げる船舶をいう。2

3この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第四項及び第十項並びに第三十二条第一項に規定する当該用語の意義による。

4この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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