海上交通安全法 第2条(定義)
- この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
- 2.この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一船舶1水上輸送の用に供する船舟類をいう。2
- 二巨大船1長さ二百メートル以上の船舶をいう。2
- 三漁ろう船等1次に掲げる船舶をいう。2
- 3.この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第四項及び第十項並びに第三十二条第一項に規定する当該用語の意義による。
- 4.この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、海上交通安全法第2条に定められた規定で、「この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第2条(定義)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第2条の条文原文は「この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 海上交通安全法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第2条の前の条は海上交通安全法第1条です。
- 海上交通安全法第2条の次の条は海上交通安全法第3条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/2