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海上交通安全法 第八節 異常気象等時における措置

第32条〜第35条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法第八節 異常気象等時における措置は、第32条〜第35条の全 4 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法第八節 異常気象等時における措置が属する海上交通安全法の法令番号は昭和四十七年法律第百十五号です。
  3. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  4. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(異常気象等時における航行制限等)

第32条

海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。

一当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。

二当該海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。

三当該海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。

2海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

第33条

海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官がこれを公示する。

3異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第34条

海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

(協議会)

第35条

海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一海上保安庁長官

二関係地方行政機関の長

三船舶の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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