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海上交通安全法 第34条(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

  1. 海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  2. 2.海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告とは何ですか?

定義異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告とは、海上交通安全法第34条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第34条(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第34条の条文原文は「海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第34条は第八節 異常気象等時における措置に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第34条の前の条は海上交通安全法第33条です。
  7. 海上交通安全法第34条の次の条は海上交通安全法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/34

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