(指定海域への入域に関する通報)
第36条
別タブ ↗第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
(指定海域への入域に関する通報)
第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
(非常災害発生周知措置等)
海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。
2海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第三十九条において「非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。
(非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)
海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定海域内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2指定海域内船舶は、非常災害発生周知措置がとられたときは、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)
海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
一当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
二当該指定海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
三当該指定海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該指定海域内における移動を命じ、又は当該指定海域から退去することを命ずること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)