海上交通安全法 第36条(指定海域への入域に関する通報)
第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
この条文の基本情報
指定海域への入域に関する通報とは何ですか?
定義指定海域への入域に関する通報とは、海上交通安全法第36条に定められた規定で、「第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第36条(指定海域への入域に関する通報)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第36条の条文原文は「第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁…」で始まります。
- 海上交通安全法第36条は第九節 指定海域における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第36条の前の条は海上交通安全法第35条です。
- 海上交通安全法第36条の次の条は海上交通安全法第37条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/36