海上交通安全法 第37条(非常災害発生周知措置等)
- 海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。
- 2.海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第三十九条において「非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。
この条文の基本情報
非常災害発生周知措置等とは何ですか?
定義非常災害発生周知措置等とは、海上交通安全法第37条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第37条(非常災害発生周知措置等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第37条の条文原文は「海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに…」で始まります。
- 海上交通安全法第37条は第九節 指定海域における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第37条の前の条は海上交通安全法第36条です。
- 海上交通安全法第37条の次の条は海上交通安全法第38条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/37