(航路等の海図への記載)
第44条
海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路並びに第二十八条第一項及び第三十条第一項の海域を記載するものとする。
(航路等の海図への記載)
海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路並びに第二十八条第一項及び第三十条第一項の海域を記載するものとする。
(航路等を示す航路標識の設置)
海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。
(交通政策審議会への諮問)
国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
(権限の委任)
この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第十条の二、第二十条第三項、第三十二条第一項又は第三十九条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(国土交通省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)