海上交通安全法 第49条(国土交通省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、海上交通安全法第49条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第49条(国土交通省令への委任)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第49条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 海上交通安全法第49条は第四章 雑則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第49条の前の条は海上交通安全法第48条です。
- 海上交通安全法第49条の次の条は海上交通安全法第50条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/49