海上交通安全法 第45条(航路等を示す航路標識の設置)
海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。
この条文の基本情報
航路等を示す航路標識の設置とは何ですか?
定義航路等を示す航路標識の設置とは、海上交通安全法第45条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第45条(航路等を示す航路標識の設置)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第45条の条文原文は「海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二…」で始まります。
- 海上交通安全法第45条は第四章 雑則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第45条の前の条は海上交通安全法第44条です。
- 海上交通安全法第45条の次の条は海上交通安全法第46条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/45