海上交通安全法 第44条(航路等の海図への記載)
海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路並びに第二十八条第一項及び第三十条第一項の海域を記載するものとする。
この条文の基本情報
航路等の海図への記載とは何ですか?
定義航路等の海図への記載とは、海上交通安全法第44条に定められた規定で、「海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第44条(航路等の海図への記載)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第44条の条文原文は「海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第一条第二項の政令で定める境界、航路、指定海域、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水…」で始まります。
- 海上交通安全法第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第44条の前の条は海上交通安全法第43条です。
- 海上交通安全法第44条の次の条は海上交通安全法第45条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/44