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海上交通安全法 第43条(海難が発生した場合の措置)

  1. 海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及びとつた措置について海上保安庁長官に通報しなければならない。ただし、港則法第二十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
  3. 3.海上保安庁長官は、船長が第一項の規定による措置をとらなかつたとき又は同項の規定により船長がとつた措置のみによつては船舶交通の危険を防止することが困難であると認めるときは、船舶交通の危険の原因となつている船舶(船舶以外の物件が船舶交通の危険の原因となつている場合は、当該物件を積載し、引き、又は押していた船舶)の所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)に対し、当該船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するため必要な措置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の七に規定する場合は、同条の規定により命ずることができる措置を除く。)をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

海難が発生した場合の措置とは何ですか?

定義海難が発生した場合の措置とは、海上交通安全法第43条に定められた規定で、「海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第43条(海難が発生した場合の措置)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第43条の条文原文は「海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第43条は第三章 危険の防止に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第43条の前の条は海上交通安全法第42条です。
  7. 海上交通安全法第43条の次の条は海上交通安全法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/43

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