海上交通安全法 第42条(違反行為者に対する措置命令)
- 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係る工事若しくは作業又は工作物の設置に関し船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため必要な措置(第四号に掲げる者に対しては、船舶交通の危険を防止するため必要な措置)をとるべきことを命ずることができる。
- 一第四十条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
- 二第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反した者
- 三第四十条第六項の規定に違反して当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなかつた者
- 四前条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
この条文の基本情報
違反行為者に対する措置命令とは何ですか?
定義違反行為者に対する措置命令とは、海上交通安全法第42条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第42条(違反行為者に対する措置命令)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第42条の条文原文は「海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工事又は作業の中止、当該違反行為に係る工作物の除去、移転又は改修その他当該違反行為に係…」で始まります。
- 海上交通安全法第42条は第三章 危険の防止に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第42条の前の条は海上交通安全法第41条です。
- 海上交通安全法第42条の次の条は海上交通安全法第43条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/42