海上交通安全法 第47条(権限の委任)
- この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
- 2.管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、海上交通安全法第47条に定められた規定で、「この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第47条(権限の委任)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第47条の条文原文は「この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。」で始まります。
- 海上交通安全法第47条は第四章 雑則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第47条の前の条は海上交通安全法第46条です。
- 海上交通安全法第47条の次の条は海上交通安全法第48条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/47