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海上交通安全法 第38条(非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)

  1. 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(以下この条において「指定海域内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
  2. 2.指定海域内船舶は、非常災害発生周知措置がとられたときは、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取とは何ですか?

定義非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取とは、海上交通安全法第38条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第38条(非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第38条の条文原文は「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第四条本文に規定する船舶(…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第38条は第九節 指定海域における措置に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第38条の前の条は海上交通安全法第37条です。
  7. 海上交通安全法第38条の次の条は海上交通安全法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/38

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