海上交通安全法 第39条(非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)
- 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
- 一当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
- 二当該指定海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
- 三当該指定海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該指定海域内における移動を命じ、又は当該指定海域から退去することを命ずること。
この条文の基本情報
非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等とは何ですか?
定義非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等とは、海上交通安全法第39条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第39条(非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第39条の条文原文は「海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとるこ…」で始まります。
- 海上交通安全法第39条は第九節 指定海域における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第39条の前の条は海上交通安全法第38条です。
- 海上交通安全法第39条の次の条は海上交通安全法第40条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/39