海上交通安全法 第35条(協議会)
- 海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一海上保安庁長官
- 二関係地方行政機関の長
- 三船舶の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者
- 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、海上交通安全法第35条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第35条(協議会)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第35条の条文原文は「海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の…」で始まります。
- 海上交通安全法第35条は第八節 異常気象等時における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第35条の前の条は海上交通安全法第34条です。
- 海上交通安全法第35条の次の条は海上交通安全法第36条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/35