海上交通安全法 第33条(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)
- 海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
- 2.前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官がこれを公示する。
- 3.異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等とは何ですか?
定義異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等とは、海上交通安全法第33条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第33条(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第33条の条文原文は「海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常…」で始まります。
- 海上交通安全法第33条は第八節 異常気象等時における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第33条の前の条は海上交通安全法第32条です。
- 海上交通安全法第33条の次の条は海上交通安全法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/33