海上交通安全法 第32条(異常気象等時における航行制限等)
- 海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
- 一当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
- 二当該海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
- 三当該海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。
- 2.海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
異常気象等時における航行制限等とは何ですか?
定義異常気象等時における航行制限等とは、海上交通安全法第32条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第32条(異常気象等時における航行制限等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第32条の条文原文は「海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。」で始まります。
- 海上交通安全法第32条は第八節 異常気象等時における措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第32条の前の条は海上交通安全法第31条です。
- 海上交通安全法第32条の次の条は海上交通安全法第33条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/32