海上交通安全法 第31条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
- 海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2.海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
航法の遵守及び危険の防止のための勧告とは何ですか?
定義航法の遵守及び危険の防止のための勧告とは、海上交通安全法第31条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第31条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第31条の条文原文は「海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著…」で始まります。
- 海上交通安全法第31条は第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第31条の前の条は海上交通安全法第30条です。
- 海上交通安全法第31条の次の条は海上交通安全法第32条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/31