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海上交通安全法 第30条(海上保安庁長官が提供する情報の聴取)

  1. 海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び海域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
  2. 2.特定船舶は、航路及び前項に規定する海域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

海上保安庁長官が提供する情報の聴取とは何ですか?

定義海上保安庁長官が提供する情報の聴取とは、海上交通安全法第30条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第30条(海上保安庁長官が提供する情報の聴取)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第30条の条文原文は「海上保安庁長官は、特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第30条は第七節 船舶の安全な航行を援助するための措置に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第30条の前の条は海上交通安全法第29条です。
  7. 海上交通安全法第30条の次の条は海上交通安全法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/30

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