海上交通安全法 第29条(物件えい航船の音響信号等)
- 海上衝突予防法第三十五条第四項の規定は、航路又は前条第一項の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船尾から当該物件の後端まで又は当該押し船の船首から当該物件の先端までの距離が国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)で漁ろうに従事しているもの以外のものについても準用する。
- 2.船舶以外の物件を押して、航行し、又は停留している船舶は、その押す物件に国土交通省令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。ただし、やむを得ない事由により当該物件に本文の灯火を表示することができない場合において、当該物件の照明その他その存在を示すために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
物件えい航船の音響信号等とは何ですか?
定義物件えい航船の音響信号等とは、海上交通安全法第29条に定められた規定で、「海上衝突予防法第三十五条第四項の規定は、航路又は前条第一項の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第29条(物件えい航船の音響信号等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第29条の条文原文は「海上衝突予防法第三十五条第四項の規定は、航路又は前条第一項の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶(当該引き船の船…」で始まります。
- 海上交通安全法第29条は第六節 灯火等に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第29条の前の条は海上交通安全法第28条です。
- 海上交通安全法第29条の次の条は海上交通安全法第30条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/29