海上交通安全法 第28条(帆船の灯火等)
- 航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書及び第五項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
- 2.航路又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書及び第七項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
帆船の灯火等とは何ですか?
定義帆船の灯火等とは、海上交通安全法第28条に定められた規定で、「航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第28条(帆船の灯火等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第28条の条文原文は「航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による…」で始まります。
- 海上交通安全法第28条は第六節 灯火等に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第28条の前の条は海上交通安全法第27条です。
- 海上交通安全法第28条の次の条は海上交通安全法第29条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/28