海上交通安全法 第27条(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
- 巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。
- 2.巨大船及び危険物積載船以外の船舶は、前項の灯火若しくは標識又はこれと誤認される灯火若しくは標識を表示してはならない。
この条文の基本情報
巨大船及び危険物積載船の灯火等とは何ですか?
定義巨大船及び危険物積載船の灯火等とは、海上交通安全法第27条に定められた規定で、「巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第27条(巨大船及び危険物積載船の灯火等)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第27条の条文原文は「巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し、又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。」で始まります。
- 海上交通安全法第27条は第六節 灯火等に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第27条の前の条は海上交通安全法第26条です。
- 海上交通安全法第27条の次の条は海上交通安全法第28条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/27