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海上交通安全法 第1条(目的及び適用海域)

  1. この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
  2. 2.この法律は、東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち伊勢湾に接する海域を含む。)及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
  3. 一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
  4. 二港則法に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域
  5. 三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
  6. 四陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

この条文の基本情報

目的及び適用海域とは何ですか?

定義目的及び適用海域とは、海上交通安全法第1条に定められた規定で、「この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第1条(目的及び適用海域)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第1条の条文原文は「この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を…」で始まります。
  3. 海上交通安全法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第1条の次の条は海上交通安全法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/1

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