海上交通安全法 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条の規定の違反となるような行為をした者
- 二第十条の二、第二十六条第一項、第三十二条第一項又は第三十九条の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者
- 三第二十三条の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者
- 四第四十三条第一項の規定に違反した者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十条第一項の規定に違反したとき。
- 二第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
- 三第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第三項の規定による海上保安庁長官の処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第51条は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海上交通安全法第51条は第五章 罰則に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第51条の前の条は海上交通安全法第50条です。
- 海上交通安全法第51条の次の条は海上交通安全法第52条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/51