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海上交通安全法 第53条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条又は第二十七条第一項の規定の違反となるような行為をした者
  3. 二第二十二条又は第三十六条の規定に違反した者
  4. 2.第四十条第六項又は第四十一条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法第53条は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 海上交通安全法第53条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
  5. 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法第53条の前の条は海上交通安全法第52条です。
  7. 海上交通安全法第53条の次の条は海上交通安全法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115
  • 本サイト収録海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/53

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