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農水産業協同組合貯金保険法 第七章 金融危機への対応

第97条〜第110条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第七章 金融危機への対応は、第97条〜第110条の全 15 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第七章 金融危機への対応が属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

第97条

主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。

一農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。)当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。)

二経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)

2主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

4主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5主務大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

(第一号措置に係る認定の取消し)

第98条

主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。

2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

第99条

第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合は、次条第一項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第九十七条第三項の規定により定められた期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により同項の農水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。

3第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

4主務大臣は、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第九十七条第三項の規定により定められた期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第一項の計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。

5主務大臣は、第一項の規定により農水産業協同組合が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。

6主務大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

7第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。

8主務大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第九十七条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。

9第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。

(優先出資の引受け等の決定)

第100条

機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。

3主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。

一機構が第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

二前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

一経営の合理化のための方策

二経営責任の明確化のための方策

4主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。

5主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。

6主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。

7前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。

(機構による優先出資の引受け等)

第101条

機構は、前条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。

2機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

(優先出資の発行の特例)

第101条の2

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

(計画の公表等)

第102条

主務大臣は、第百条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第百条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)

第103条

機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

第104条

主務大臣は、第九十七条第一項又は第九十九条第八項(第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をするものとする。

2前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。

3第一項の規定による管理を命ずる処分があつた場合における第三章第四節(第六十三条第六項及び第六十五条第五項を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。

4第六十五条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

(危機対応勘定)

第105条

機構は、前条第四項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。

2前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。

(負担金又は特定負担金に係る決定)

第106条

機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に報告しなければならない。

一前条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額

二取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資(第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同項第一号に規定する取得特定貸付債権をいう。次号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

三取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

四収納した負担金の金額及び特定負担金の金額

五その他政令で定める事項

2主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)又は第百十条の十七第一項の規定により農林中央金庫等(農林中央金庫又はその会員である農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

3負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合又は農林中央金庫等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

一第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

二農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況

4主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

(負担金の納付等)

第107条

農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(第百十条の二第一項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。

2前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(第百十条の十七第一項及び第二項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

3第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、負担金について準用する。

(負担率等の変更)

第108条

機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。

3第百六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

(政府の補助)

第109条

政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。

2機構は、負担金及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

3前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

(借入金)

第110条

機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2第四十二条第四項及び第五項並びに第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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