(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第111条
別タブ ↗第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第六十九条の三(第三項及び第四項を除く。)の規定は、同条第一項各号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。
(資産の買取り)
機構は、第三章第四節の規定による場合のほか、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。
2機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3機構は、農林中央金庫から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。
5機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)
適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信用事業譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議をするための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第二十五条第二項及び第二十六条第四項において準用する再編強化法第十条並びに農林中央金庫法第四十六条の三の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2前項の規定は、同項に規定する事項について決議をするための総代会について準用する。この場合において、同項中「総組合員又は総会員」とあるのは「総代の全員」と、「農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の五(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十八条第七項において準用する同法第四十三条の六、水産業協同組合法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十七条の五」と読み替えるものとする。
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定信用事業譲渡等(同号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転をいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者及び救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。
2民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。
3農業協同組合法第五十条の二第四項において準用する同法第四十九条及び第五十条、水産業協同組合法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条及び第五十四条、再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十二条並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十条の二第六項の規定は、第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等については、適用しない。
4第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等がされたときは、当該経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から二週間以内に、当該特定信用事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、契約上の地位に係る契約の相手方及び譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、次に掲げる者であつて知れているものには、各別にこれを催告しなければならない。
一貯金者等その他政令で定める債権者以外の債権者及び契約上の地位に係る契約の相手方
二譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者
5前項の期間は、一月を下つてはならない。
6第四項の規定にかかわらず、経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。次条第四項において同じ。)
7第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者、救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る当該特定信用事業譲渡等に係る債務の引受け、契約上の地位の移転及び譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡(以下この項において「債務の引受け等」という。)は、当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
8経営困難農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の経営困難農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき当該特定信用事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該債権者は、救済農水産業協同組合に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
9救済農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定信用事業譲渡等が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
経営困難農水産業協同組合であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助するための第六十五条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該経営困難農水産業協同組合は、その引き受けた信託につき、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合(以下この条において「新受託者」という。)との間の信用事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。
2新受託者は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第五項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の期間は、一月を下つてはならない。
4第二項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告
5第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。
6新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合には、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は、適用しない。
7信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告又は資料の提出)
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農水産業協同組合の子会社(当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該農水産業協同組合の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5前条第三項の規定は、第二項の規定による農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二第五十七条の二第四項及び第六十条の三第一項に規定する措置が講ぜられていること。
三第七十一条第二項の貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
(農水産業協同組合に対する命令)
主務大臣又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、その事態に対処してとるべき措置に関し必要な命令をすることができる。
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)
農水産業協同組合について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第四項に規定する監督庁に通知しなければならない。
2農水産業協同組合の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
(契約の解除等の効力)
主務大臣は、第九十七条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である農林中央金庫に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち主務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として主務大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。
2前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして主務省令で定めるものをいう。
3第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。
4主務大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び農林中央金庫に通知しなければならない。
5第一項の規定による決定が行われた契約については、民事再生法第五十一条において準用する破産法第五十八条の規定は、措置実施期間中は、適用しない。
6第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。
(農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)
主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
(指導及び助言)
機構は、農水産業協同組合に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(国際協力)
機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百七条第三項において準用する第五十二条第五項、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第七章の二(第百十条の十四第五項において準用する第百一条第二項、第百十条の十六及び第百十条の十七第三項において準用する第五十二条第五項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項、第百十八条、第百十八条の三第一項及び第四項並びに第百十八条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。
(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)