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農水産業協同組合貯金保険法 第三章 農水産業協同組合貯金保険

第49条〜第69条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第三章 農水産業協同組合貯金保険は、第49条〜第69条の全 30 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第三章 農水産業協同組合貯金保険が属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 保険関係

第四十九条

第49条

別タブ ↗

農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。

2前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。

一農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)

二農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第六十四条第五項から第七項(第一号を除く。)まで、水産業協同組合法第六十八条第五項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、同法第九十一条第一項第六号若しくは同条第五項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第二種保険事故」という。)

第二節 保険料の納付

(保険料の納付等)

第50条

別タブ ↗

農水産業協同組合は、毎年、その年の六月三十日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。

一保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合

二第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合

三第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合

3機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(一般貯金等に係る保険料の額)

第51条

別タブ ↗

貯金等(決済用貯金(次条第一項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第一項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。

2保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。

3機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。

4機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。

(決済用貯金に係る保険料の額)

第51条の2

別タブ ↗

次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

一その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。

二その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。

三利息が付されていないものであること。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。

(督促及び滞納処分)

第52条

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機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。

2前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第一項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。

4市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

5市町村が、第三項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

(延滞金)

第53条

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機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。

2前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。

(先取特権)

第54条

別タブ ↗

第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第三節 保険金等の支払

(保険金等の支払)

第55条

別タブ ↗

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十八条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。

2前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「関連保険事故」という。)を含まないものとする。

3機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。

4第一項又は前項の請求は、第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

(一般貯金等に係る保険金の額等)

第56条

別タブ ↗

一般貯金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。

2支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

一支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。

二支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。

三前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。

四前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

五支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

3保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について前条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。

4保険事故に係る貯金者等について支払われた前条第三項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。

(決済用貯金に係る保険金の額)

第56条の2

別タブ ↗

決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。

2前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(確定拠出年金に係る貯金等の特例)

第56条の3

別タブ ↗

一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。

一当該資産管理機関等の支払対象貯金等(支払対象一般貯金等又は支払対象決済用貯金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する貯金者等が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額

二保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額

三保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額

2前項第一号の規定により第五十六条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

一前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。

二当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

3第一項の場合において、第五十五条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

4第一項の場合における第二条第九項の規定の適用については、同項中「及び第五十六条の二第一項」とあるのは、「、第五十六条の二第一項並びに第五十六条の三第一項及び第二項」とする。

(保険事故の通知)

第57条

別タブ ↗

農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

2機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第一種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。

3主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

一その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。

二その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第六十四条第五項後段若しくは第八項又は水産業協同組合法第六十八条第六項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条第六項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。

三その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は水産業協同組合法第九十一条第五項第二号(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。

四裁判所書記官から第百十八条の二第一項の規定による通知を受けたとき。

4機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

(貯金等に係る債権の額の把握)

第57条の2

別タブ ↗

機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。

2機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。

3前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。

4農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

(支払の決定)

第58条

別タブ ↗

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

一第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

二前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日

三第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日

2主務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。

3機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十五条第三項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

一保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

二前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日

三第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日

4機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

(支払の公告等)

第59条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

一前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。

二第二種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。

三前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。

2機構は、前条第三項の規定により第五十五条第三項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3機構は、前二項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。

4機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

5前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

6保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。

(債権の取得等)

第60条

別タブ ↗

機構は、第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。

2機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。

3機構は、貯金者等に対し第五十五条第三項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。

(課税関係)

第60条の2

別タブ ↗

貯金者等が有する支払対象貯金等(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「支払対象貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する支払対象貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

一貯金当該貯金の利子

二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)

三第二条第二項第三号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

四第二条第二項第四号に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)

第60条の3

別タブ ↗

農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。

2主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

第四節 資金援助

(資金援助の申込み)

第61条

別タブ ↗

合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

一金銭の贈与

二資金の貸付け又は預入れ

三資産の買取り

四債務の保証

五債務の引受け

六優先出資の引受け等

七損害担保

2前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。

一経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併

二経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの

三信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

四付保貯金移転

3第一項の規定による申込みは、前項第二号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに二以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該二以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。

4第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。

一第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)

二第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)

三第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの

5第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

6第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。

第六十一条の二

第61条の2

別タブ ↗

合併等(前条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。

3前条第六項の規定は、前二項の規定による申込みを行つた救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。

第六十二条

第62条

別タブ ↗

農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

一農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項、水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項又は農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの

二農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの

三前二号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの

3第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

第六十二条の二

第62条の2

別タブ ↗

指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第六十四条第四項において同じ。)について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。

(適格性の認定)

第63条

別タブ ↗

第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第七項並びに次条第一項、第六項及び第七項において同じ。)の認定を受けなければならない。

2第六十二条第一項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。

3前二項の認定の申請は、第一項の場合にあつては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあつては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。

4第一項及び第二項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。

一当該合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。

二機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。

三当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

四機構による資金援助(第六十二条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第一項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。

5都道府県知事は、第一項又は第二項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。

6主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。

7都道府県知事は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。

8都道府県知事又は主務大臣は、第一項又は第二項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。

(合併等のあつせん)

第64条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第四項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第一号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第二号及び第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。

2前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項又は第六十一条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

3農水産業協同組合連合会等で、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条第一項の規定による申込みを行うことができる。

4指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

5前条第五項から第八項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。

6都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

7都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

(資金援助)

第65条

別タブ ↗

機構は、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。

2委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第一種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。

4機構は、第一項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。

6機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。

7前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。

(優先出資の引受け等に係る資金援助)

第65条の2

別タブ ↗

第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

2委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。

3機構は、第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

4機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

(合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)

第66条

別タブ ↗

第六十三条第一項若しくは第二項の認定又は第六十四条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第六十五条第六項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。

(総会の決議等の報告等)

第67条

別タブ ↗

適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。

2前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第九十四条第一項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第八条第一項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。

3都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)

第68条

別タブ ↗

適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

3適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第十九条第二項から第四項までの規定(再編強化法第二十七条において準用する場合を含む。)は、適用しない。

(追加的資金援助)

第69条

別タブ ↗

機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。

2前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

一第六十一条第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)

二第六十一条第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。)

三第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの

3第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

4第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第二項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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