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農水産業協同組合貯金保険法 第63条(適格性の認定)

  1. 第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第七項並びに次条第一項、第六項及び第七項において同じ。)の認定を受けなければならない。
  2. 2.第六十二条第一項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。
  3. 3.前二項の認定の申請は、第一項の場合にあつては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあつては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。
  5. 一当該合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。
  6. 二機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。
  7. 三当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
  8. 四機構による資金援助(第六十二条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第一項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
  9. 5.都道府県知事は、第一項又は第二項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。
  10. 6.主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
  11. 7.都道府県知事は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。
  12. 8.都道府県知事又は主務大臣は、第一項又は第二項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。

この条文の基本情報

適格性の認定とは何ですか?

定義適格性の認定とは、農水産業協同組合貯金保険法第63条に定められた規定で、「第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第63条(適格性の認定)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第63条の条文原文は「第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第63条は第四節 資金援助に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第63条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第62条の2です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第63条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/63

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