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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農水産業協同組合貯金保険法 第五章 協定債権回収会社

第74条〜第82条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第五章 協定債権回収会社は、第74条〜第82条の全 9 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第五章 協定債権回収会社が属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(協定債権回収会社に係る業務)

第74条

別タブ ↗

機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

一協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。

二協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。

三次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。

四協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

五第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(協定)

第75条

別タブ ↗

協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一協定債権回収会社は、機構から第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。

二協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。

三協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は第七十九条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

四協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。

五協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。

六協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第二十一条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。

七協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。

2機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

(出資)

第76条

別タブ ↗

機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

(資産の買取りの委託等)

第77条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。

一第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合

二第百十二条の二第三項の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

2機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。

3機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。

4機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第百十二条の二第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は第百十条の三第二項に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。

5前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。

(損失の補てん)

第78条

別タブ ↗

機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

(資金の貸付け及び債務の保証)

第79条

別タブ ↗

機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。

(資金の融通のあつせん)

第80条

別タブ ↗

機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

(報告の徴求)

第82条

別タブ ↗

機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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