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農水産業協同組合貯金保険法 第74条(協定債権回収会社に係る業務)

  1. 機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
  2. 一協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
  3. 二協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
  4. 三次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。
  5. 四協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
  6. 五第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
  7. 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

協定債権回収会社に係る業務とは何ですか?

定義協定債権回収会社に係る業務とは、農水産業協同組合貯金保険法第74条に定められた規定で、「機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第74条(協定債権回収会社に係る業務)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第74条の条文原文は「機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第74条は第五章 協定債権回収会社に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第74条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第73条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第74条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/74

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