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農水産業協同組合貯金保険法 第九章 罰則

第123条〜第134条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第九章 罰則は、第123条〜第134条の全 15 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第九章 罰則が属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百二十三条

第123条

管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。管理人又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人たる管理人若しくは管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百二十三条の二

第123条の2

特別監視代行者がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2特別監視代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。特別監視代行者が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者の職務に関し特別監視代行者に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3犯人又は法人たる特別監視代行者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百二十四条

第124条

第百二十三条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百二十四条の二

第124条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。

二第百十条の十の規定による命令に違反したとき。

第百二十五条

第125条

第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。

第百二十六条

第126条

第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条(第百十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十七条

第127条

被管理農水産業協同組合の理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第百三十二条第一項及び第二項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第八十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十八条

第128条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条、第百二条第二項又は第百十条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第八十八条又は第百十条の三第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百二十九条

第129条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項、第百六条第一項、第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項、第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。

第百三十条

第130条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第五十七条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

第百三十一条

第131条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百二十四条の二又は第百二十五条二億円以下の罰金刑

二第百二十七条(会計監査人設置組合又は農林中央金庫の法人である会計監査人に係る部分に限る。)、第百二十八条又は前条各本条の罰金刑

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

第百三十一条の二

第131条の2

第百二十三条又は第百二十三条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第百二十四条(第百二十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。

第百三十二条

第132条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農水産業協同組合の理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。

二第六十条の三第二項又は第百十八条の四の規定による命令に違反したとき。

三第八十三条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

四第八十五条第二項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。

五第百一条の二第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。

六第百十四条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。

2管理人が、第八十四条第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

3次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一農林中央金庫農林中央金庫法第百条第一項各号又は再編強化法第四十七条各号

二農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会再編強化法第四十七条各号

4農水産業協同組合である農業協同組合又は農業協同組合連合会の管理人は、農業協同組合法第百一条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

5農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第百三十条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第百三十三条

第133条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律により主務大臣の認可(第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

五第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。

六第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

七第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

八第五十七条第四項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。

第百三十四条

第134条

第六条第二項の規定に違反した者及び第百十八条の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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