農水産業協同組合貯金保険法 第129条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 二第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項、第百六条第一項、第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 2.第六十五条第四項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項、第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第129条は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第129条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第129条は第九章 罰則に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第129条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第128条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第129条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第130条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/129