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農水産業協同組合貯金保険法 第二章 農水産業協同組合貯金保険機構

第3条〜第48条・全 48 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第二章 農水産業協同組合貯金保険機構は、第3条〜第48条の全 48 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第二章 農水産業協同組合貯金保険機構が属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(法人格)

第3条

農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

(数)

第4条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)

第5条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。

(名称)

第6条

機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第7条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第8条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

(発起人)

第9条

機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(定款の作成等)

第10条

発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金及び出資に関する事項

五運営委員会に関する事項

六役員に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

(設立の認可)

第11条

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第12条

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第13条

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 運営委員会

(設置)

第14条

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(権限)

第15条

次章から第五章まで及び第七章から第八章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成及び変更

三予算及び資金計画

四決算

五その他委員会が特に必要と認める事項

(組織)

第16条

委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。

2委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

3委員長は、委員会の会務を総理する。

4委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任命)

第17条

委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

(委員の任期)

第18条

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第19条

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四職務上の義務違反があるとき。

(委員の報酬)

第20条

委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

(議決の方法)

第21条

委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3主務大臣が指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

(委員の秘密保持義務)

第22条

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

(委員の公務員たる性質)

第23条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 役員等

(役員)

第24条

機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第25条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第26条

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)

第27条

理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第28条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第29条

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の規定の例により、その役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第30条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第31条

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

(職員の任命)

第32条

機構の職員は、理事長が任命する。

(役員等の秘密保持義務等)

第33条

第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。

第五節 業務

(業務の範囲)

第34条

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一次章第二節の規定による保険料の収納

二次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払

三次章第四節の規定による資金援助

四第六十九条の三の規定による資金の貸付け

五第四章の規定による貯金等債権の買取り

六第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務

七第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務

八第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務

九第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務

十第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百十二条の二の規定による資産の買取り

十一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務

十二前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)

第35条

機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

2農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

3第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

(業務方法書)

第36条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

(報告又は資料の提出の請求等)

第37条

機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3機構は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

4国又は都道府県は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第六節 財務及び会計

(事業年度)

第38条

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第39条

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第40条

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(区分経理)

第40条の2

機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)

二第七十四条に規定する業務(第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、第百一条第一項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納、第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百十条の十七第一項の規定による特定負担金(同条第二項に規定する特定負担金をいう。第百六条、第百八条及び第百九条において同じ。)の収納並びに第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

(責任準備金の積立て)

第41条

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

(借入金)

第42条

機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3第一項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

5日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

(政府保証)

第42条の2

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項又は第二項の借入れに係る債務の保証をすることができる。

(余裕金の運用)

第43条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

二主務大臣の指定する金融機関への預金

三その他主務省令で定める方法

(主務省令への委任)

第44条

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第七節 監督

(監督)

第45条

機構は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第46条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第八節 補則

(定款の変更)

第47条

定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解散)

第48条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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