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農水産業協同組合貯金保険法 第33条(役員等の秘密保持義務等)

第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。

この条文の基本情報

役員等の秘密保持義務等とは何ですか?

定義役員等の秘密保持義務等とは、農水産業協同組合貯金保険法第33条に定められた規定で、「第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第33条(役員等の秘密保持義務等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第33条の条文原文は「第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第33条は第四節 役員等に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第33条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第32条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第33条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/33

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