農水産業協同組合貯金保険法 第32条(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
この条文の基本情報
職員の任命とは何ですか?
定義職員の任命とは、農水産業協同組合貯金保険法第32条に定められた規定で、「機構の職員は、理事長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第32条(職員の任命)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第32条の条文原文は「機構の職員は、理事長が任命する。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第32条は第四節 役員等に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第32条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第31条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第32条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/32