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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農水産業協同組合貯金保険法 第四章 貯金等債権の買取り

第70条〜第73条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第四章 貯金等債権の買取りは、第70条〜第73条の全 4 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第四章 貯金等債権の買取りが属する農水産業協同組合貯金保険法の法令番号は昭和四十八年法律第五十三号です。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貯金等債権の買取り)

第70条

別タブ ↗

機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会の議決を経て、第五十九条第一項各号の保険事故に係る貯金等債権(貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。

一第一種保険事故が発生した場合であつて、第五十八条第一項の保険金の支払の決定があつたときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。

二第五十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合

2前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権(保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。

3前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。

4機構は、貯金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の貯金等債権の買取りを行うことができる。

(概算払率等)

第71条

別タブ ↗

機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。

2委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。

(買取りの公告等)

第72条

別タブ ↗

機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。

2機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。

3機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

5第五十八条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

6第五十九条第六項の規定は、第七十条第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。

(課税関係)

第73条

別タブ ↗

貯金者等がその有する貯金等債権(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

一貯金当該貯金の利子

二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)

三第二条第二項第三号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

四第二条第二項第四号に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2貯金者等が第七十条第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る貯金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

一精算払の金額と当該貯金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該貯金等債権に係る基準日における元本額以下である場合当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額

二精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額

一当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額

二当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

三当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超える場合当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

3前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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