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農水産業協同組合貯金保険法 第72条(買取りの公告等)

  1. 機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。
  3. 3.機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
  4. 4.機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
  5. 5.第五十八条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
  6. 6.第五十九条第六項の規定は、第七十条第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。

この条文の基本情報

買取りの公告等とは何ですか?

定義買取りの公告等とは、農水産業協同組合貯金保険法第72条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第72条(買取りの公告等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第72条の条文原文は「機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第72条は第四章 貯金等債権の買取りに置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第72条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第71条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第72条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第73条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/72

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