農水産業協同組合貯金保険法 第71条(概算払率等)
- 機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
- 3.主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
この条文の基本情報
概算払率等とは何ですか?
定義概算払率等とは、農水産業協同組合貯金保険法第71条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第71条(概算払率等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第71条の条文原文は「機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第71条は第四章 貯金等債権の買取りに置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第71条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第70条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第71条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第72条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/71