農水産業協同組合貯金保険法 第5条(資本金)
- 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
- 2.機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3.農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、農水産業協同組合貯金保険法第5条に定められた規定で、「機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第5条(資本金)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第5条の条文原文は「機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第5条は第一節 総則に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第5条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第4条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第5条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第6条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/5