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農水産業協同組合貯金保険法 第40条(財務諸表)

  1. 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表とは何ですか?

定義財務諸表とは、農水産業協同組合貯金保険法第40条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第40条(財務諸表)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第40条の条文原文は「機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第40条は第六節 財務及び会計に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第40条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第39条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第40条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/40

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