農水産業協同組合貯金保険法 第46条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、農水産業協同組合貯金保険法第46条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第46条(報告及び検査)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第46条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第46条は第七節 監督に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第46条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第45条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第46条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第47条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/46