農水産業協同組合貯金保険法 第9条(発起人)
機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、農水産業協同組合貯金保険法第9条に定められた規定で、「機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第9条(発起人)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第9条の条文原文は「機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第9条は第二節 設立に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第9条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第8条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第9条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第10条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/9