受講中の講座ブックマーク無料で登録

農水産業協同組合貯金保険法 第28条(役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

この条文の基本情報

役員の欠格条項とは何ですか?

定義役員の欠格条項とは、農水産業協同組合貯金保険法第28条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第28条(役員の欠格条項)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第28条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第28条は第四節 役員等に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第28条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第27条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第28条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›