農水産業協同組合貯金保険法 第35条(業務の委託)
- 機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
- 2.農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
- 3.第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、農水産業協同組合貯金保険法第35条に定められた規定で、「機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第35条(業務の委託)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第35条の条文原文は「機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第35条は第五節 業務に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第35条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第34条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第35条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第36条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/35